2016-12-08 第192回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
○高木(義)委員 国による補助制度に加えまして、さらなる財政支援措置、また、世界遺産に特化した有利な地方債制度の創設などが求められております。これらの施策について、地元自治体では、担当省庁任せでよいのかという声がありますが、地方創生担当大臣として、改めて指導性を発揮していただきまして、決意をお願いします。
○高木(義)委員 国による補助制度に加えまして、さらなる財政支援措置、また、世界遺産に特化した有利な地方債制度の創設などが求められております。これらの施策について、地元自治体では、担当省庁任せでよいのかという声がありますが、地方創生担当大臣として、改めて指導性を発揮していただきまして、決意をお願いします。
というようなことで、大体、この届け出制の導入によって地方団体の自主性が高まった、機動的な資金調達がなされるようになったという一方で、届け出制について市場からは適切な受けとめと理解がなされているということですので、地方債制度は安定的に運用されていると考えております。
地方債制度については、今まで武正委員が年次を追って説明してくださったとおり、地方団体の自主性、自立性を高める観点から、順次制度の見直しを行ってきました。 さらに、このたび、地方団体の自主性を一層高めるために、これまでに協議制の対象であったものを可能な限り届け出制の対象に切りかえるといった抜本的な見直しを行うこととしまして、必要な法改正をお願いいたしております。
五、地方債制度及びその運用については、地方債届出制度の運用状況も踏まえつつ、地方債の発行に関する国の関与の在り方について、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点から必要な検討を行うとともに、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、円滑な起債と流通、保有の安全性の確保を図ること。
○菅原副大臣 今、総務省からお答えがありましたとおり、地方債制度を所管する財務省といたしましても、公営企業、地方公共団体の財務状況をしっかりと把握した上で、財務の健全性確保の観点から、適時適切な助言を行っていきたいと思っております。 ちなみに、平成二十七年度当初予算においては、この水道事業に関しまして、財政融資資金、二千三百三十七億円計上いたしております。
そういうマクロ的な観点から見て、今よく聞かれる話が、例えばPFIとかレベニュー債とかそういったいろいろな民間資金活用のスキームをつくってみたところで、やはり、地方自治体の地方債制度があり、そこに交付税交付金が元利償還負担をしてくれるような非常に便利な仕組みがあると、やはりみんな、一生懸命案を考えてPFIをやってみるとか、そういうことをしなくなってしまう。
七、地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から導入された民間資金に係る地方債届出制度の運用状況を踏まえ、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
七 地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から導入された民間資金に係る地方債届出制度の運用状況を踏まえ、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
六、地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から導入された民間資金に係る地方債届出制度の運用状況を踏まえ、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
五 地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から導入された民間資金に係る地方債届出制度の運用状況を踏まえ、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
五、地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から民間資金に係る地方債届出制度が導入されることも踏まえ、地方債のリスク・ウェイトを零とする現行の取扱いを堅持するとともに、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
四 地方債制度及びその運用については、平成二十四年度から民間資金に係る地方債届出制度が導入されることも踏まえ、地方債のリスク・ウェイトを零とする現行の取扱いを堅持するとともに、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性の確保を図ること。
この十六ページの議論は、日本の地方債制度の議論をどうするかというよりは、どちらかといいますと欧州の国債と比べた場合どうかという議論でございますので、逆に言いますと、この欧州の国債の不安定さというものを比較するために日本の地方財政の制度を出したということでございますので、そこの在り方自体はまたいろんな議論があろうかと思います。
五、地方債制度及びその運用の在り方については、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性を確保するとともに、地方公共団体の自主的・主体的な財政運営に資する観点から、見直しを検討すること。 六、地方税財政に係る諸制度の見直しに当たっては、財政基盤の脆弱な市町村に対し、特段の配慮を行うこと。
五 地方債制度及びその運用の在り方については、地方債の円滑な発行と流通、保有の安全性を確保するとともに、地方公共団体の自主的・主体的な財政運営に資する観点から、見直しを検討すること。 六 地方税財政に係る諸制度の見直しに当たっては、財政基盤の脆弱な市町村に対し、特段の配慮を行うこと。
今年の春に、片山当時教授は、私どもの方のお願いもありまして、この委員会で参考人として知見を述べていただいているんですが、その中で、この地方債制度につきまして、地方債について国がいろいろと口を出すのが非常におかしい、大変屈辱的であるというようなことをおっしゃっているんですよ。本当にそうなんでしょうか。 この一枚目の表にございますが、新しく、十八年以降こういう制度になったんですね。
ただし、固定資産税でありますとか、それから住民税でありますとか、これ標準税率というのがありまして、これを下回った場合にはその地方債制度が同意制度から許可制度に移るという非常に厳しい制度になるわけですね。これをじゃどういう場合に許可するのかということでさっきお触れになった同意基準というのがあるわけです。
○久保政府参考人 多分、委員御案内のとおりのことと思いますけれども、今のじゃなくて従前の地方分権推進計画に基づきまして、地方債制度につきましても原則として発行を自由にするようにということが勧告でございました。そして、政府がつくりました、閣議決定いたしました分権推進計画にもそのことが明記をされて、そして、分権一括法で地方債許可制度を改めて協議制度へ移行した。
四、地方債制度及びその運用の在り方については、地方債の円滑な発行を確保するとともに、地方公共団体の自主的・主体的な財政運営に資する観点から、一層の見直しを行うこと。
余りにもたくさんの種類、そして複雑化ということの中で、この地方債について、赤字地方債については、そういうふうな調達金利という意味で非常に不利になっている部分があるんではないかというふうに懸念しているところでありますけれども、その辺についてのお考え、そして、分権型社会においては国民、住民に対する説明責任というものも問われるわけでありますから、住民の立場に立った地方債制度改革というものをどのように考えていらっしゃるか
○国務大臣(増田寛也君) あと、大きな御指摘ございました地方債制度改革の方向について私の方から申し上げたいと思いますけれども、やはり今後、分権が進んでいくに応じて地方の自由と責任を高めていくと。したがって、こうした中で財政面の自立、その上で地方債制度につきましてもできる限りその地域の住民の皆さん方や、それから市場に対して分かりやすい制度としていくべきではないかと。
四 地方財政制度については、地方債制度の運用を含め、地方の自由度と財政規律をより一層高める観点から、制度の抜本的な改正と運用の改善に努めること。また、その前提として、地方分権改革の一層の推進の観点から、事務の義務付けの廃止等国と地方の役割分担の見直し、権限と財源の適正な配分、国と地方を通じた財政制度の改革を早急に進めること。 右決議する。 以上であります。
その検討に当たりましては、現行の再建制度でございますとか、現行の地方債制度の運用を踏まえまして、四つの指標間の整合性、これも勘案をいたした上、どうするかといった検討を進めているところでございます。本日も、この時間帯で、地方公共団体を集めまして、説明会の開催を今いたしております。そこで私どもの基本的な考え方をお示しするなどして、必要な意見交換を行っております。